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第1章 総則 |
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第1条 |
規約を承認の上、列島市場出店を申し込み、これを当社が承認した者を出店者とします。 |
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第2条 |
列島市場の円滑な運営を保つために当社は、規約を出店者の承認を得ることなく変更することがあります。 |
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第3条 |
この規約は平成 年 月 日より実施します。 |
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第2章 サービスの提供 |
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第4条 |
当社は、申込者が以下の項目に該当すると判断した場合、出店申込を承認せず、サービスの提供をしない場合があります。 |
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@申込者が規約上の義務を怠るおそれのある場合。
A申込内容に虚偽の記載がある場合。
Bその他、当社の審査の上、不適格と判断した場合。 |
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第5条 |
当社は、出店者に以下の項目のいずれかに該当すると判断した場合にはサービスの提供を停止することがあります。 |
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@申込に虚偽事項があると判断した場合。
A触法行為、又は公序良俗に反する行為を行った場合。
B他の出店者又は第三者に不利益を与える行為、及び当社のサービスに支障をきたす行為を行った場合。
上記事項の内容等については、出店者に通告することなく追加、変更、削除することがあります。 |
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第6条 |
当社は、下記の項目のいずれかに該当する場合、事前の通知なくサービス提供を中止する場合があります。 |
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@当社の電気工事等、保守工事等やむを得ない場合。
A当社の電気通信設備に障害が発生した場合。
B第一種電気通信事業者、特別第二種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止、中断した場合。 |
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第7条 |
当社は、天災、事件等の非常事故が発生した場合、公共の利益を図る目的でサービス提供を中止する場合があります。 |
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第8条 |
当社は、やむを得ない理由によりサービス提供を廃止する場合があります。その場合、出店者に対し廃止する1ヶ月前までに通告するものとします。 |
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第3章 列島市場 |
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第9条 |
列島市場の出店者権利は、申込者が本規約を承認の上、当社が申込を承認したときに発生します。 |
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第10条 |
列島市場の出店期間は、申込日から満1年とする。期間満了1ヶ月前までに出店者から文書で解除の申し出がない場合、出店は満了時に1年間にわたり自動的に更新されその後も同様とします。 |
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第11条 |
列島市場の出店に関し、出店者は次の通り出店費用を支払うものとします。また如何なる理由でも支払済出店費用は返納しないものとします。
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一 初年度は、20,000円を消費税相当額加算のうえ支払います。
二 次年度以降は、20,000円を消費税相当額加算のうえ支払います。 |
| 2. |
出店者は前号の出店費用を、初年度契約相当分については振込の通知後7日以内に、次年度以降の契約相当分については前年度の契約満了日までに支払うものとします。 |
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第12条 |
出店者は、以下の項目を遵守しテナント運営を行うものとします。 |
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@列島市場全店のイメージを代表し、他の出店者のイメージを損なう行為のなきよう留意すること。
A当社にホームページへの問合せ数に関する一切の責任を追求しないこと。 |
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第13条 |
解約の際は、解約の1ヶ月前までに出店者本人が書面により当社に申入れるものとします。 |
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第14条 |
当社は出店者が以下の各号のいずれかに該当する場合は、催告を発せずして出店を解除することができるものとします。 |
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@本規約に違反した場合。
A第三者から仮差押、仮処分、差押、滞納処分又は競売の申立を受けた場合。
B会社整理、会社更生、和議又は破産の申立を受けた場合。
C業務を継続することが不能であることが明白になった場合。
D当社に対する支払が恒常的に遅延した場合。
E刑事訴訟事件に関連し、列島市場全体がイメージダウンする行為があった場合。 |
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第5章 雑則 |
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第15条 |
出店者は、当社サービスを受ける権利を第三者に譲渡、相続もしくは質入れすることはできないものとします。 |
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第16条 |
出店に際して、当社が制作した出店者ホームページの著作権は、当社の所有とします。 |
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第17条 |
出店者は、当社または他の出店者に損害を与えたときは、賠償に責を負うものとします。 |
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第18条 |
本規約に基づく取引関係が終了した後は、理由の如何を問わず当社の有する商号、商標、経営、営業等のノウハウ、ホームページ及びそれに付随するシステム、その他独自の標章を一切使用してはならないものとします。 |
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2. |
前項に基づき出店及び継続を停止した場合、ホームページおよび付随するシステムの撤収に関しては当社が費用を負担し、その他については出店者が費用を負担して廃棄処分するものとします。当社と出店者の間の債権債務については即時精算するものとします。 |
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第19条 |
本規約によらない事項の粉争が生じた時は、当事者双方協議の上、円満に解決するものとします。 |
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以上 |